相続税は少しでも節税できるのか?家なきっ子作戦はもう使えない…早くから始めたい節税作戦


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納税には様々な種類のものがあります。
所得税や住民税、消費税に健康保険税などもありますよね。
しかし税金の中には一生の中で出会わない可能性があるものがあります。
その代表が「相続税」。
相続税は一定の基礎控除が定められており、それを超えると納税義務が生まれます。
つまり基礎控除内の相続では納税の義務は免除されます。

「いやー相続税の支払いが大変だったよ!」
「相続税が払えなくて困っているよ~助けてぇ」

などの話を友人知人から聞くことは、今までは少なかったと思います。
その理由が相続税の基礎控除の額が大きく、実際に相続税を納税していた人が少なかったことが要因の一つ。
相続税は一部の資産家しか関係のない税金でした。
しかし平成27年の税制改革で基礎控除の幅が大きく縮小することに。
これにより今まで相続税の対象にならなかった遺産の多くに相続税が課税されることになったのです。
つまり資産家にしか適用されなかった相続税が一般庶民にも関係するように改正されたのです。
うーん…これは一種の増税ですね。

そこで最近注目されているのが相続税の節税。
今回は早くから始めたい相続税の節税方法について解説します。

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目次

最初に保有資産が相続税の対象になるかを判断しよう

まず大切なのは遺産となる資産が相続税の対象になるかを判断する必要があります。
そのためには「基礎控除」を正確に計算して、被相続人(相続資産を保有する人)が亡くなる前に遺産を確定し「相続課税財産」を算出します。

【基礎控除の計算方法】

■ 基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人
■ 法定相続人が配偶者、子供2名の場合(3,000万円+600万円×3人)
■ 基礎控除額:4,800万円

※法定相続人の規定や相続税の計算方法の詳細については「主婦でも知っておきたい相続税の計算方法…いったい私ならいくらかかるの?」を参照下さい。

【ケース1.父親の資産が4,500万円】

高齢の父親の資産が預貯金2,000万円、不動産評価額2,500万円の場合、合計で4,500万円の資産を保有していることになります。
妻と子供2名が相続を行う場合の基礎控除は4,800万円。
つまり4,500万円-4,800万円は「-300万円」なので相続税の課税対象になりません。
相続税は0円です。

【ケース2. 父親の資産が6,000万円】

上記の家族で父親の資産が預貯金3,000万円、所有不動産評価額3,000万円とします。
このケースでは合計6,000万円の相続資産となりますので、6,000万円-4,800万円の基礎控除計算になり、「1,200万円」のプラスとなります。
つまり1,200万円に対して相続税が課税されます。

このように相続資産が1,500万円違うだけで相続税が課税されることになります。
平成27年以前は基礎控除が「基礎控除=5,000万円+1,000万円×法定相続人」だったので、上の例では8,000万円まで非課税でした。
しかし現在では4,800万円を超えると課税されてしまいます。

そう…今まで一部の裕福層しか関係のなかった相続税ですが、不動産などを所有することで簡単に課税対象となってしまうのです。

しかしどうせ支払うなら少しでも安くしたいですよね。
そこでなるべく早く始めたい相続税の節税方法を考えてみました。

相続税は節税できる性質の税金なのか?

相続税は果たして合法的に節税できる性質の税金なのでしょうか?
答えは「YES」。
ただし相続税を軽減させるには被相続人(相続する資産を保有する人)が生きている間に始めることが重要で、亡くなって相続を開始してからでは難しくなります。
そこで被相続人(親など)が元気な間に将来の相続を話し合って、相続税の対象になる資産がある場合には税金対策を始めることが重要です。

配偶者は相続税を考える必要はなかった

原則的には基礎控除を超えた遺産には法律で定められた税率で相続税が課税されます。
しかし配偶者には「配偶者の税額軽減」措置が定められており、一定の控除が認められています。

【配偶者の税額軽減】

■ 1億6,000万円まで非課税
■ 法定相続分まで非課税

つまり配偶者は基礎控除を超えても1億6,000万円までの相続は非課税になります。
また1億6,000万円を超える相続についても、法定相続分までは非課税だと考えて下さい。

【相続税の節税ポイント1.】

配偶者は1億6,000万円までの相続は相続税を払う必要はありません。
ただし税務署への申告が必要なので、忘れると多額の相続税を請求されます。
一般的な庶民であれば配偶者は相続税が関係ないと思ってもよいでしょう。

配偶者の税額軽減の落とし穴!1次相続と2次相続を考えろ

配偶者は1億6,000万円までの相続においては非課税になることは理解してもらいました。
これを読んで安心した人は多いと思います。

「いや~相続税の値上がりでどうなるかと思ったわ」
「じゃあ私が全て相続すると相続税は支払わなくていいのね?」

などの声が聞こえてきますが、基本的に考え方は間違っていません。
その通り安心してもらっても構わないでしょう。
ただしここで注意したいのが、これはあくまで1次相続の話であること。

相続には1次相続、2次相続、3次相続と呼ばれるものがあり、遺産が代々引き継がれていくことを言います。
例えば夫から妻へ全ての遺産が相続されると、これは1次相続です。
しかし妻も高齢により数年後に亡くなったとします。
妻の遺産を相続するのは子供です。
これが2次相続です。

1次相続では妻が配偶者の税額軽減を利用して全財産を相続したことで相続税は非課税でしたが、子供にはそのような軽減措置はありません。
つまり妻が相続した多額の遺産の相続税を2次相続で子供が支払うことになります。

相続税の税率は課税資産額が多いほど高くなります。
つまり1次相続で全ての遺産を配偶者が相続するよりも、一定額は子供に相続させる方が最終的には相続税額が少なくなることも多いのです。

特に1次相続で夫の遺産を全て相続すると、2次相続では自分の遺産も加算されてしまうので、相続税は高額になりやすく子供が苦労するケースは珍しくありません。
配偶者の税額軽減はおトクな制度に見えますが、利用する際には2次相続を考えて分配することも重要です。

贈与税の非課税枠を利用する節税方法

相続税対策に重要な働きをするのが「贈与」。
贈与とは「他人にものをあげる」行為で、例えば親が子供にお小遣いをあげることも贈与の一種ですね。
しかし法律的には贈与は「お互いの了承(意思表示)が必要な契約行為」で一方的に贈与することはできません。
例えば子供が知らない間に親が子供名義で作った預金は贈与に該当しません。

贈与は人に資産をあげる行為ですが、貰った人は法律に則り贈与税を支払わなくてはいけません。
しかし贈与には年間の基礎控除があり、年間110万円までは非課税となります。

贈与税はあげた人にかかる税金ではなく、貰った人にかかる税金。
つまり年間で110万円まで非課税であっても、複数の人から贈与を受けた場合には合計金額で判断されます。
つまり父親から80万円、母親から30万円の贈与であれば非課税ですが、母親から50万円の贈与を受ければ合計で130万円の贈与。
つまり20万円分の贈与税(10%で2万円)が必要になるのです。

この贈与の制度を相続税の節税に利用することができます。
将来的に相続税の支払いが必要な資産を持っている場合、毎年子供や孫に対して110万円の贈与を行います。

【毎年子供3名に贈与するケース】

子供が3名いるAさんは毎年子供に110万円の贈与を行っています。
贈与は相続を意識した65歳から始めて現在は75歳。10年間行っています。
毎年330万円の資産を非課税で贈与しているので、10年間で3,300万円の課税対象資産を減らせることができました。
80歳まで生きた場合は4,950万円まで課税対象資産を減らすことができます。

【相続税の節税ポイント2.】

相続資産を非課税で約5,000万円も減らすことは大きな節税効果を生み出します。
相続税は5,000万円以下で税理20%(控除額200万円)なので大きな相続資産を保有する場合、単純計算でも最大800万円程度の節税になります。

贈与を利用した相続税対策で注意したいこと

毎年110万円ずつ贈与する税金対策は地道ですが、大きな効果をもたらすでしょう。
自分が死んだら結局は相続させるのだから生前贈与で分けても問題はないはず。
ただし贈与を利用する対策にも注意点があります。

■ 振り込みなど必ず記録に残る贈与を行うこと
■ 契約書を作成して毎年贈与を行っていることを証明できるようにする
■ 贈与したお金に対して制限をかけてはいけない(贈与先の自由にさせる)

【相続税の節税ポイント3.】

贈与を利用すると年間110万円まで非課税で資産を分け与えることが可能。
ただし早めに始めないと効果が出ないので、一定の資産がある人は最低でも10年間のスパンを考えて実行することが大切。
また子供が少ない人は嫁や孫などの親族に対して贈与することも有効です。

相続税は後払いの相続時精算課税制度を活用する

年間で110万円までの贈与には贈与税はかからずに資産を分割できますが、この仕組を「暦年贈与」と言います。
110万円を超える贈与では贈与税がかかりますが、200万円以下なら10%なので例えば150万円の贈与を受けた場合では、40万円×10%で4万円の贈与税が発生することに。
10%であれば相続税よりも少ない税率になることも多いので、保有資産が多い人は310万円(110万円+200万円)までの贈与であれば検討することも有効です。

暦年贈与のようにコツコツ資産を減らす方法もありますが、大きな金額を直ぐに贈与したい場合に検討されるのが「相続時精算課税制度」。
この制度は一人の受益者(贈与を受ける人)に対して最大2,500万円が非課税になる制度です。

制度を簡単に説明しますと本来贈与を行うと、基礎控除の110万円を超える部分は贈与税の対象ですが、相続時精算課税制度を申告すると2,500万円までは贈与税が課税されません。
2,500万円を超える部分は20%の贈与税がかかりますが、オーバーしない限り税金を支払う必要はないのです。ただし完全に無税になるのではありません。
あくまでこの制度は将来相続する財産を被相続人が生きている間に相続人が有効に使用するための制度で、被相続人が亡くなった時点で相続財産に加えて相続税の対象になります。(対象は60歳以上の父母や祖父母が20歳以上の子供や孫に贈与する場合)

つまり贈与税の徴収は休止して被相続人が亡くなった時点で、改めて相続税として課税する制度です。この制度のメリットを考えてみましょう。

■ 子供など若い人に生前贈与することで有効に資産を運用できる
■ アパートなど収益物件を生前贈与することで被相続人の資産が増えることを防止する
■ 一度に多額の資産を贈与できる

この制度では最終手には相続税の対象になりますが、その対象になる価格は相続時精算課税制度を利用した時点の価格です。
つまりアパートや株式など運用することで利益が出るものは、受益者(贈与を受ける人)のもので相続課税財産には含みません。
その意味では相続財産を増やさない効果は大きく、相続税の節税につながります。少し難しいので例で説明します。

■例文1
Aさんは資産家でアパートを所有していますが、相続を考えて長男に相続時精算課税制度を利用して評価額2,400万円のアパートを贈与しました。
それから7年後にAさんは亡くなったのですが、そのアパートは地価の高騰で3,500万円の評価額となっており、また7年間の家賃収入が2,000万円程度ありました。
しかし相続課税資産として加算したのは相続時精算課税制度を利用した時点の2,400万円のみでした。
Aさんの長男は相続開始時点で3,500万円の不動産と合計2,000万円の家賃収入を得ていましたが、相続課税財産に加算されるのは相続時精算課税制度を利用した時点の価格のみです。

■例文2
Bさんは証券会社に時価で2,000万円分の株式を保有しています。
これを長男に相続時精算課税制度を利用して贈与しました。
数年後にBさんが亡くなった時点で株式は5,000万円の評価額になっており、数年間の配当も数百万円でした。
しかし相続課税財産に加えられたのは相続時精算課税制度を利用した時点の評価額2,000万円のみです。

少し難しい話ですが、気になる人は税理士やFP(ファイナンシャルプランナー)に相談して下さいね。

【相続税の節税ポイント4.】

最大2,500万円まで非課税で贈与できる相続時精算課税制度は、完全に無税にならず最終的には相続税の計算に含まれます。
ただし資金の有効利用や相続課税財産を増やさない意味で有効な節税方法です。
ただし一度相続時精算課税制度を利用すると暦年課税を利用することはできなくなります。
そこは注意しましょうね。

その他の贈与を利用して相続税を節税する方法

これら以外にも贈与の特例を利用して相続税を減らす方法があります。
まとめて紹介しましょう。

【贈与税の配偶者控除】

「贈与税の配偶者控除」は「相続税の配偶者軽減」と違い婚姻期間が20年以上必要です。
婚姻期間が20年以上の配偶者に対して住居費用(住宅及び住宅費用)として基礎控除以外に2,000万円まで非課税になります。
つまり2,110万円まで贈与税がかかりません。
この控除は1回しか利用できず、また贈与を受けた翌年の3月15日までに居住を開始するなどの制約があります。
この制度のメリットは相続税の対象にならないこと。
相続時精算課税制度と違い被相続人が亡くなっても最大2,110万円は相続税の対象ではなく、その分節税効果があります。
ただし贈与した配偶者が先に亡くなった場合などでは、せっかくの対策が無駄になり相続税がかかることになります。
デメリットも考えて利用しましょうね。

【子供に住宅費用を援助する】

20歳以上の人が直系尊属(父母、祖父母)から住宅資金を援助して貰った場合には、贈与税の一定額が非課税になります。
これを「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度」といいますが、要は最大で省エネ住宅1,200万円、一般住宅700万円まで非課税になる制度です。(平成32年4月からは1,000万円/500万円に)
適用住宅には床面積50㎡以上240㎡以下などの規定がありますので、税務署に確認して利用しましょう。
この制度でも一度に大きな資産を減らすことができるので相続税対策に有効ですね。

【教育資金を援助する】

直系尊属が30歳未満の子供や孫に対して教育資金を援助すると一定額が非課税になります。
これを「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」と呼び、相続税対策に利用できます。
金額は受益者1人につき最大1,500万円で使用方法としては「学校等に支払われる入学金や授業料」「学校以外に支払われる教育費(塾、習い事)」「通学費用」「留学費用」などに限定されます。
また学校以外に支払われる金額は500万円が限度です。
この制度では信託銀行などの口座を使用する必要がありますが、一度に大きな資産を減らす効果があります。
また法定相続人にならない孫に対して資金を拠出できることも魅力です。

【結婚、子育て資金を援助する】

直系尊属が20歳以上50歳未満の子供や孫に対して、結婚資金や子育て資金を援助すると贈与税が一定額非課税になります。
これは「結婚・子育て資金の一部贈与に係る贈与税の非課税措置」であり、結婚資金では300万円、教育資金では1,000万円が上限です。(合計でも1,000万円が上限)
この贈与ではお金を銀行に信託する必要があり、必要な額をその都度引き出します。
そのため信託の途中で贈与者が亡くなった場合には、使用した部分は非課税ですが残った部分については相続税の相続財産として課税対象になります。

【相続税の節税ポイント5.】

贈与税の特例には相続で有利になるものが一杯あります。
贈与の仕組みついて調べて利用できるものは早めに利用するのもよいでしょう。

相続税と贈与税の深~い関係とは

このように相続税を節税するには贈与税の特例を利用することが多くなります。
考えてみると相続も贈与も他人の財産を貰う行為で内容は同じですよね。
そのために生きているうちに自分の財産を子供などの法定相続人へ贈与することを「生前贈与」と呼ぶのです。

しかしこのように贈与の特例によって相続税は節税できますが、大きな落とし穴があることを覚えておかなくてはいけません。
それは「死亡3年以内の贈与は相続財産とする」との規定。
つまり被相続人が亡くなった3年以内に行った贈与は、一度差し戻して相続課税財産に加えるとの規定です。

例えば暦年課税。
これは年間で110万円が非課税の贈与ですが、被相続人が亡くなった3年以内の贈与は相続の対象ですから330万円は課税対象になります。
3年間の対策が無駄になってしまうのですね。
ここが相続税の対策は早めに行う必要のある理由でありポイント。

毎年200万円の贈与を受けると「(200万円-110万円)×10%=9万円」の贈与税を支払うことになります。
しかし3年以内の贈与は全てが相続税に差し戻されるので、200万円の3年分で600万円が相続課税財産に加算されます。

「え~っ贈与税はちゃんと支払ったのに…」

支払った3年分の贈与税27万円(9万円×3年)は、最終的に経費として相続税から差し引かれますから安心下さい。

贈与税の特例の中には3年以内の贈与であっても相続課税財産とならないものがあります。特に贈与税の配偶者控除や住宅援助については3年以内であっても相続対象になりません。また教育資金や結婚、子育て資金の贈与についても同様です。
その意味では暦年課税で節税を行っている場合には注意が必要ですね。

小規模宅地等の特例の改正における影響がパニックなみに

相続税を節税する方法として広く利用されていたのが「小規模宅地等の特例」と呼ばれる制度。この制度は宅地を相続する際に、一定の基準で評価額を80%まで減額させる制度です。
特に都心に住宅を保有していると、土地の評価だけで数億円となることも多く、相続によって家族が住めなくなる場合があります。
そのために評価を下げて相続しやすくしているのです。

小規模宅地等の特例は土地の面積が330㎡までの特定住居用宅地で80%の減額、特定事業用宅地では400㎡までが80%減額の対象です。

そしてこの制度の規定の中に「配偶者も同居親族もいない場合で、相続開始前3年以内に日本国内にある自己が所有する家屋に居住したことがない親族が、申告までに宅地を所有している」していることが条件になっています。

少し難しいので簡単に説明しますと「子供が過去3年以内に自分や配偶者が所有する持ち家に住んでいなければ小規模宅地等の特例が利用できる」と言う意味。

「両親が亡くなった時点で相続人である子供に持ち家がなく、アパートや借家に3年以上住んでいれば相続する宅地の評価を80%引きにしてあげよう」…とのありがたい特例なのです。

しかしこのありがたい特例を相続税の節税に利用して悪用する人が出てきました。
いわゆるグレーゾーンってやつですね。

つまり過去3年間に自己所有の家に住まなければよいのだから、自己所有している持ち家は「他人に貸して自分は借家に住んだり」「自己所有の家を親戚に名義変更して住んだり」して脱税まがいの手口が横行したのです。

この手口を「家なきっ子節税(家なき子節税)」と呼んでいましたが、ついに平成30年の小規模宅地等の特例改正により、この節税方法が利用できなくなりました。
今回の小規模宅地等の特例の改正は明らかに家なきっ子節税の不正の排除が目的であり、これにより遺言書の書き換えや信託方式の変更など一部ではパニックが起きています。

家なきっ子節税が厳格に運用される改正ポイントとは?

今回の小規模宅地等の特例の改正では2点の改正ポイントがあります。
この項目に該当する相続人は小規模宅地等の特例を利用できません。

■ 相続開始前3年以内にその者の3親等以内の親族(配偶者含む)またはその者と関係する同族法人が所有する家屋に居住したことがある
■ 相続開始時において居住していた家屋を過去に所有していたことがある

これを見てみるとまず相続3年以内に配偶者や3親等以内の親族が保有する家屋に住んでいたら小規模宅地等の特例は利用できません。
これは自分の所有する家を配偶者や親戚に名義変更して、制度を利用することを防ぐのが目的です。

さらに2点目では過去に自宅を所有していれば小規模宅地等の特例を利用できないことになっています。
例え現在は自己所有の家がなくても、過去に所有していた経験があれば小規模宅地等の特例を利用することはできません。
これも相続のために持ち家を売却する手口を防止することが目的でしょう。

つまり本当に「家なきっ子」だけが利用できる特例になったと考えてよいでしょう。
節税のために自分の持ち家を売ったり、人に貸したりしても小規模宅地等の特例はもう利用できません。
家なきっ子で節税計画を考えていた人にとっては、計画が狂って大変な状況かも知れませんね。

保有不動産の評価が高い資産家の中には今回の改正の影響で節税方法を再考する必要が出てきて、遺言書を書き換えたり、信託銀行で信託方法を変更したりする必要が出ているそうです。
そのため信託銀行では相談や手続きでプチパニックだと聞きます。
信託銀行の手続きも有料なので大変ですよね。

今回の改正を「改悪」と言う人も多いのですが、制度的には厳格に運用するのですから公平でよい改正だと私は感じています。
この記事を読んでいる方はどう感じますか?

【相続税の節税ポイント6.】

小規模宅地等の特例は土地の評価を80%も下げてくれることで相続税を大幅に節税させてくれます。
ただし運用が厳格になっているので親が都心に土地を持っていたら、相続人が持ち家を保有することはよく相談してから行いましょう。

まだあるぞ!生命保険で相続税を節税する方法

グレーゾーンの節税方法は置いておいて適法の中で相続税を節税する方法はまだあります。
相続税には基礎控除があることは理解いただいていますが、生命保険にはそれと別に非課税限度額が設定されています。

■ 生命保険の非課税額=500万円×法定相続人

つまり法定相続人が3名なら生命保険は1,500万円まで非課税です。
つまり死亡保険金が1,500万円までの生命保険に入ることで、その分の相続税が節税になります。
保険金の受取人は1人でよく、一般的には「一時払い終身保険」などの商品が利用されています。

問題としてはあまり高齢では保険に加入できないこともあるので早めに加入したいですね。

【相続税の節税ポイント7.】

生命保険の非課税額は相続税の基礎控除と別枠です。
上の例では1,500万円の一時金で保険に入り、保険金額が1,500万円でも節税効果はあります。

不動産を利用した相続税対策

不動産を利用した相続税対策も有名ですが、現在では少し疑問が出るようになっています。
この節税方法は賃貸アパートやマンションを建てて賃貸経営を行うもので、第三者に貸し付ける不動産は相続税の評価が下がる仕組みです。

つまり1億円のアパートを建てても、賃貸人がいると相続時の評価は半分以下程度になります。
そこで税金対策として注目されたのですが、現在では有効な手段なのか疑問があります。

日本は人口が減っておりアパートやマンションが供給過多になっています。
特に地方では空き家が多く家賃も値崩れしている状態。
いくら税金対策だとしても出口戦略が立てられない方法には無理があります。

都心など人口が増えているエリアでは問題ありませんが、地方など供給過多の地域では注意した方がよいでしょう。

【相続税の節税ポイント8.】

不動産の購入はリスクがあります。
最終的に売却できる物件なら問題ありませんが、地方では収益物件がダブついている実態があります。
相続税の節税効果よりも損をしてしまう可能性に留意して下さい。

これが最後!養子縁組を利用して相続税は節税できるぞ

相続税は法定相続人が増えれば基礎控除が増えて節税効果が高くあります。
しかし法定相続人は家族が多く、子供がいない夫婦ではどうすることもできません。

しかし民法では養子に対しても相続権を平等に与えており、養子を迎えることで相続税を軽減させることが可能です。
ただし全ての養子を法定相続人にすると脱税に利用されることから、法律で一定の条件が付けられています。

■ 実子(自分の子供)がいる場合は控除対象の養子は1人まで
■ 実子がいない場合は控除対象の養子は2名まで

例えば被相続人に子供が1人しかいなく配偶者の亡くなっているケースで、孫を養子にすることで法定相続人を2名にすることが可能です。
これだけでも大きな節税になりますので、覚えておきましょう。

【相続税の節税ポイント9.】

養子は相続税の節税になりますが、周りの相続人の合意が大切です。
勝手に行うと後から大きな問題となり、揉めてしまうこともあるでしょう。また養子は生命保険の非課税額の増加にもつながるので、制限はありますが検討する価値はあるでしょう。

節税の制度を利用するには申告がしなくては意味がない

今まで説明した通り相続税には様々な節税の方法があります。
特に様々な贈与の特例を利用することで資産を有効に活用でき、さらに節税効果を生み出すこともあります。

ただしこれらの制度を利用するには必ず税務署への申告が必要です。
無申告で行うと特例は適用させずに相続税の節税だけでなく、罰則として贈与税の加算もされることになります。
そうならないように必ず申告は正しく行うようにしましょう。

申告は贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日までに受贈者(贈与を受けた人)の住所を管轄する税務署で行います。
期間には十分注意して申告漏れのないようにしたいですね。

【相続税の節税ポイント10.】

税務署への申告は国民の義務。どんなに制度が整っていてもルール違反では利用することができません。
今回紹介した節税方法は適法なものばかりなので、堂々と税務署へ申告するようにしましょう。

相続税の節税は早めに始めることが大切

相続税の節税について紹介してきましたが、全てで当てはまることに「早期に開始する」があります。
相続は被相続人が亡くなることで相続が開始されますが、それからでは有効な節税方法はありません。

また1年~2年程度のスパンで考えても無理が出てしまいます。
最低でも10年間は期間を得て将来の相続に対しての対処を行うべきでしょう。

「俺はまだ若いから相続の話なんてしたくない!」

なんて言っていたら困るのは残された家族。多額の相続税を支払わされて生活に困窮することも珍しくありません。
少しだけでも税金対策を行い、必要のない相続税は回避したいですね。

そのためには早めの対策…忘れないようにしましょう。

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この記事を書いた人
moose

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会社経営を経て夢のセミリタイヤを45歳で実現し、のんびりするはずが性格なのかファイナンシャルプランナーとして独立するはめに(泣)…成人した子供よりもポメ2匹を溺愛しています。のんびり書きたいライターです。
さがす