「医療費控除」について、詳しく把握していますか?
「年間の医療費が10万円を超える場合、税金が還付される」という話は聞いたことがあるかもしれませんが
「そんなに医療費に使わないし関係ないわ!」と思っている人ばかり。
実は温泉旅行やスポーツジムも、裏技を使えば医療費控除対象になる場合があります。
通常の通院費+旅行やジムが対象となれば、10万円はきっと超えてしまうのではないでしょうか?
医療費控除についての詳しいご説明や、控除対象になる裏ワザを分かりやすく紹介したいと思います。
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医療費控除とは
日本には医療費控除制度があります。
あなた自身や、同じ生計を共にしているあなたの家族の1年間に払った医療費が、一定金額を超える場合所得金額から控除される仕組みとなっています。
よく”使った医療費が10万円以上”と勘違いされていますが、実はこれが多くの人が見落としている点。下記の計算式をご覧ください。
医療費控除額=(医療費控除の対象になる医療費 - 保険金等で補てんされた金額) - 10万円(総所得200万円未満の人は総所得金額等×5%)
“10万円”と言われているのは、申請する人の総所得額が200万円の場合です。
夫婦共働きで申請する場合、妻の方が年収が200万円以下という場合がよくあります。
妻の年収が150万円なら7万5千円で申告が可能です。(所得税を払っていることが前提)
元々医療費が10万円を超えている場合は年収の高い夫が申請をした方が良いですが、
医療費が10万円に満たない場合は妻が申告をすれば還付を受けることができます。
控除が対象となる医療費
医療費控除が対象となる代表的な物は下記のとおり。
・病院や歯医者での治療費・薬代
・病気で入院した際の部屋代・食事代
・妊娠中の定期検診・検査代
・出産の際の入院費
・病院に行く際の交通費(タクシー代除く)
・薬局で購入した市販薬代
・歯科矯正代(子供/大人は個々のケースによる)
・介護保険使用時の介護費用
・人間ドック費用(異常が見つかり治療した場合)
このようなものが医療費控除対象となります。
基本的に医療機関にかかり診断や治療を受けた場合のみとなります。
医療機関にかかった場合や、市販薬を薬局で購入した際は必ずレシートを保管しておきましょう。
また、交通費が対象となる場合も多いですので、交通機関や交通費をノートに記録しておくと申告時にスムーズに手続きができます。
控除非対称の医療費
以下の場合は医療機関にかかったとしても控除が非対象になります。
・美容整形費用
・通院時に使用した車のガソリン代
・ダイエット食品やサプリメントなどの医薬品購入代
・予防接種
・人間ドック費用(異状なしの場合)
・自分で延ばした入院の場合の部屋代・食事代
・里帰り出産時に使用した飛行機や新幹線代
基本的に予防の為に使う医療費や、自分の希望で行う治療の代金は非対象。
必見!こんな場合も控除対象!
実は温泉旅行やスポーツジム・スパなどの施設の費用が医療費控除対象となることがあります。
ただし控除対象にする為には”医師の証明書(診断書)”が必要。
そう、”医師の指示で温泉に行き療養をする”ということになると医療費控除対象としてみなされます。
医療費控除の最大のポイントは”医師の指示にかかる”という所なのです。
例えば漢方やサプリメントを買う際も”医師の証明書”があれば対象。
「医師の証明って簡単にもらえるものなの?」と不安になるかもしれませんが、医師が証明となる診断書を書くことにデメリットは全くありません。
「健康診断の結果、去年より数値が悪く運動不足の結果が出たので適度な運動をしたくジムに通うを検討しています。」と伝えたり「腰が痛く日常に支障をきたすので、腰痛に効果があると言われている温泉施設に療養しに行きたいと思っています。」
等と言えばまず断られることなく証明書を出してくれます。
証明書の発行から申告までの流れ
まずは上記にも書いたとおり、病院で医師に証明書(診断書)を書いてもらいます。
この証明書を元に療養を行うことになります。
証明書で控除を受ける為には、健康保険組合や厚生労働省から指定された”指定療法施設”である必要があります。
利用する施設が指定施設であるか事前に必ず確認しておきましょう。
証明書を発行した医療機関から運動や温泉療養に関しての必要条件があるので、利用施設で必ず取り組みましょう。
(例えば週に1回のトレーニングが必要/5週間以上継続…等)
しっかり健康改善を行い、再度医師の診断を受け、実施証明書を受けます。
そして確定申告の際に実施証明書を提出すれば医療費控除を受けることができます。
このようにして温泉施設やスポーツジム・スパなどを医療費控除対象として利用することが可能。
ですがあくまでも”治療の一環として”申告することになるので、気をつけましょう!