引っ越しはただ新居を探して引越せば終わり、というものではなく、書類手続きがいくつか必要になります。各書類手続きに漏れがないようにしっかりと確認するようにしましょう。
引っ越しの準備の進め方がわからない方はこちら
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引っ越し前に必要な書類手続き
転出届
現在住んでいる市区町村外に引っ越す際に、旧居の市区町村の役所・役場に提出をする書類になります。
転出届を提出することで、転出証明書をもらうことができます。
手続きが行えるのは本人か世帯主、もしくは代理人となります。
書類の受付は転居の14日前からとなります。
引っ越し先が現在住んでいる市区町村内であれば、転居届の提出となります。
国民保険の住所変更届
旧居の市区町村の役所・役場で、国民健康保険の資格喪失の手続きをおこない、国民健康保険証を返還する必要があります。
保険証、高齢受給者証(持っている方のみ)、印章が必要となるため、忘れずに持っていくようにしましょう。
転出届同様、転居の14日前からの手続きとなるので、転出届と一緒に手続きをしてしまうと二度手間にならないのでお勧めです。
転校手続き
小・中学校に通うお子さんがいる場合、転校手続きが必要になります。
引っ越し前に行う転校手続きの主な流れは下記の通りになります。
- 引っ越しが決まったら早めに学校の担任の先生にその旨を伝えましょう。転居の1ヵ月前には連絡をしておくのが理想的です。
- 通っている小・中学校から「転校届」をもらい、提出すると、学校から「転校確認書」が発行されます。
- 旧住所の市区町村役所に「転校確認書」を持参し、「転出届」の手続きを行います。
- 役場から「転出証明書」と「転出学通知書」が交付されるので、「転出学通知書」を学校に提出します。
- 学校から「在学証明書」と「教科書給与証明書」が発行されます。
- 転校までに、納入済の教育費の清算を済ませましょう。
福祉関連
該当するものがある場合、各種手続きが必要になります。
乳児医療費助成 |
乳幼児医療費助成制度の対象となるお子さんがいる場合、乳幼児医療費受給資格者証と印鑑を引っ越しする日までに旧居の市区町村の役所・役場に資格者証を返却する必要があります。乳幼児医療費助成制度の対象年齢は市区町村によって異なるため、引っ越し先の市区町村では対象外となる場合があるので、引っ越し後の手続きの際、対象となる年齢の確認は必ずするようにしましょう。 |
児童手当 |
7歳未満のお子さんを育てている家庭に給付される児童手当ですが、こちらも引っ越し時に手続きが必要になります。引越す際は旧居の市区町村の役所・役場に児童手当受給事由消滅届を提出する必要があります。 |
後期高齢者医療制度 |
旧居の市区町村の役所・役場に被保険者証を返却する必要があります。転出前に窓口に返却する必要がある場合と、引っ越し後、旧居の市区町村の役所・役場に郵送で返却すればいい場合があるので、手続きに関しては各役所・役場にご確認ください。 |
敬老年金 |
旧居の市区町村の役所・役場に印鑑、転出証明を持参して手続きを行います。 |
インフラ関連
電気・ガス・水道など、各会社に使用停止の連絡をしましょう。
新居の住所によっては引っ越し後の手続きも同時に行える場合もありますが、各会社ごとに手続きが異なるので、連絡の際に確認を取るようにしましょう。
郵便局
意外と忘れてしまいがちな郵便局の手続き。
近くの郵便局の窓口に転居届を出しておくことで、1年間、旧住所宛ての郵便物が新住所に無料で転送されます。
転居届提出時は、本人確認書類(運転免許証、各種健康保険証など)と旧住所が記載されているものが必要となります。
この手続きを忘れた場合、郵送物がそのまま旧住所に届くことになるので、とくに賃貸住宅の場合は忘れずに行うようにしましょう。
引っ越し後に必要な書類手続き
転入届
新住所の市区町村の役所・役場にある届用紙に必要事項を記入して、転入後14日以内に提出しましょう。届出の際、一般的には下記書類が必要になります。
- 前住所の役所で公布された転出証明書
- 届け人の印鑑
- 国民年金手帳
- 母子健康手帳
- 印鑑
- 身分証明書(運転免許証など)
国民年金
国民年金の『第1号被保険者』の方の場合、引っ越し後に新住所の市区町村役場内にある国民年金担当課で手続きを行う必要があります。
国民年金手帳と印鑑が必要となるので、忘れずに持っていきましょう。
転入届を提出する際に一緒に手続きをしてしまうと手間が掛かりません。
『国民年金第3号被保険者』に該当する方は、配偶者の勤務先で手続きをおこなうことになります。
住民票
旧住所の転出届時に交付された転出証明書と本人確認書類(運転免許証、保険証など)、印鑑を持参して手続きを行います。
届出期限は、転居後14日以内となっているので、早めに対応をするようにしましょう。
印鑑登録
同市区町村内での引っ越しの場合は住所異動の届け出をした際に一緒に印鑑登録の住所が変更になるので特に手続きは必要ありませんが、引っ越し先が現在の市区町村と異なる場合は印鑑登録の手続きが必要になります。
印鑑登録は転入届のように14日以内といったように期限が決められていませんが、早めに対応してしまうことをおすすめします。
運転免許証
運転免許の住所の書き換えを行わなくても免許自体は有効ですが、免許証の更新時期に郵送される「運転免許証の更新のお知らせ」が届かない場合があるので、確実に手続きを行っておきましょう。
新住所を管轄する警察署の運転免許センターに運転免許証記載事項変更届があるので、運転免許証と必要書類を持って行きましょう。
住所のみを変更する場合は、下記のいずれかが1通必要になります。
- 住民票
- 公共料金の領収書・請求書
- 行政機関等からの本人宛の郵便物で住所が確認できる書類
車庫証明
車を所有している場合、車庫証明(自動車保管場所証明書)の内容変更手続きが必要になります。
駐車場を借りている場合、印鑑以外に自動車保管場所使用承諾証明書が必要になります。
自動車保管場所使用承諾証明書については駐車所の管理会社もしくは大家さんに必要箇所に記入してもらいます。
また、下記も用意する必要があります。
- 車の保管場所の見取り図や配置図
- 自動車登録番号
- 車名
- 型式
- 車台番号
書類手続きなどが分からない場合は?
書類手続きで分からないことがある場合、現住所の役所に問い合わせをしてみましょう。
場所によって呼び方は異なりますが、「戸籍住民課」もしくは「住民戸籍課」といった名称の部署が担当となるので、そちらに問い合わせをしてみましょう。
また、転出届は各役所のホームページからダウンロードできる場合もあるので、こちらも併せて確認をしておきしょう。
各役所一覧は下記で確認ができます。
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