103万円の壁が崩壊…これからのパート主婦の働き方は「150万円の壁」へ移行か!2018年からの配偶者控除における改正ポイント


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パートで働いている主婦が気にすることに税金の負担があります。
特に配偶者に扶養されている主婦は、働き方によって「配偶者控除」が適用されなくなることは有名な話。
このことを「103万円の壁」と言って、パート収入が年間で103万円を超えると、配偶者控除の適用外となっていました。

しかし、実際には「配偶者特別控除」が適用される場合も多く、少し複雑な税法になっていたようです。
この103万円を気にしてそれ以上のパート仕事を行わない主婦も少なくありませんでした。

そこでこの問題を解決するために2017年に税法改正が行われ、2018年から配偶者控除、配偶者特別控除の大幅な改正が行われました。
今回は2018年から変わる配偶者控除、配偶者特別控除の改正ポイントを簡単に説明しましょう。

景気が回復した日本では人手不足が深刻になっていた

まずは配偶者控除の改正ポイントを解説する前に今回の改正に至る原因について考えてみます。

日本は長いデフレ不況からやっと抜け出す兆しが見られ、各企業も活況を取り戻しつつあります。
しかし、それに伴い深刻化したのが人手不足。
特に小売業や飲食業では深刻な問題であり、時給のアップや待遇の改善で対応してきました。

そのような状況下で問題になったのが「103万円の壁」です。
配偶者の扶養になっている場合、103万円以上の収入を得ると所得税の配偶者控除が適用されなくなることから、働きたくてもそれ以上は働けない状況が生まれたのですね。

そこで政府としてはこの問題を解決するために、大きく分けて2つの案を考えました。

■ 配偶者控除、配偶者特別控除の撤廃
■ 配偶者控除、配偶者特別控除の拡充

まず議論されたのは配偶者控除、配偶者特別控除の撤廃です。
「もともと配偶者控除は不公平な税制である」との指摘は以前からあり、これを撤廃することで時間の制限を気にすることなく働けることになります。
ただし控除がなくなるので国民にとっては増税となるために、新たな減税策を考える必要がありました。

次に配偶者控除、配偶者特別控除の拡充。
これはいままで103万円の壁だったものを、拡充することで働ける時間を多くすることです。
この議論が始まった当初は撤廃が優勢と考えられていましたが、「上向きの経済状況に悪影響をもたらす」「国民の不満が増す」「消費税の増税に影響が出る」などの理由から、最終的には配偶者控除、配偶者特別控除を拡充する方向に決まり2018年から制度が改正されることになったのです。

国民にとっては撤廃にならなく、拡充になったので嬉しい人も多いと思いますが、内容をよく確認見てみるとそうでもない人もいようですね…
それでは配偶者控除、配偶者特別控除の改正ポイントを解りやすく解説してみましょう。

これまでの配偶者控除と配偶者特別控除をおさらいしてみよう

配偶者控除とは例えば夫婦で働いている場合、妻の年収が103万円以内であれば、夫の所得から38万円の所得控除を受けられるものです。
例えば夫の所得が300万円であれば「300万円-38万円=262万円」となり、262万円分の所得税のみが課税されます。
「え~たった38万円?」と思う人もいると思いますが、あくまで収入ではなく、所得控除なので38万円の配偶者控除を申告すると所得税、住民税込みで5万円以上の節税効果が期待できます。
これは節約主婦にとっては見逃せない効果ですよね。

年収が103万円(所得38万円)未満:配偶者控除額38万円

さらにパート主婦の年収が103万円を超えたからと言って諦める必要はありませんでした。
年間収入が103万円を超えた場合には、夫が配偶者特別控除を利用できます。
配偶者特別控除は「配偶者の収入によって世帯主が最大で38万円の所得が控除できる」制度で、配偶者控除の適用を受けられない、年収103万円以上のパート主婦が主に該当しています。
(*注意:配偶者控除と配偶者特別控除は併用ができない)

配偶者特別控除の控除額は年収によって異なり、最大で38万円、最小で0円(控除無し)です。
これまでの配偶者特別控除を見てみましょう。

■ 年収103万円~105万円(所得38万円~40万円)未満:配偶者特別控除額38万円
■ 年収105万円~110万円(所得40万円~45万円)未満:配偶者特別控除額36万円
■ 年収110万円~115万円(所得45万円~50万円)未満:配偶者特別控除額31万円
■ 年収115万円~120万円(所得50万円~55万円)未満:配偶者特別控除額26万円
■ 年収120万円~125万円(所得55万円~60万円)未満:配偶者特別控除額21万円
■ 年収125万円~130万円(所得60万円~65万円)未満:配偶者特別控除額16万円
■ 年収130万円~135万円(所得65万円~70万円)未満:配偶者特別控除額11万円
■ 年収135万円~140万円(所得70万円~75万円)未満:配偶者特別控除額6万円
■ 年収140万円~141万円(所得75万円~76万円)未満:配偶者特別控除額3万円
■ 年収141万円(所得76万円)以上~:配偶者特別控除なし

103万円の配偶者控除の壁を越えても、段階的に配偶者特別控除が適用できることが解ります。
節税効果はざっくり控除額の15%程度(世帯主の所得が300万円程度で所得税、住民税合わせて)なので、はやり馬鹿にはできない節税効果がありますね。

このように今までは年収が103万円以下で38万円の配偶者控除。
そして141万円未満まで適用できた配偶者特別控除が制度の柱でした。
これらを理解した上で今回の改正について解説してみましょう。

2018年からの配偶者控除の改正点について解説しましょう

最初に話した通り、今回の改正は「人手不足」の解消がテーマになっています。
特に女性の社会進出を促進させることは政府の大きなテーマであり、女性が就業時間や年収を意識しなくても働きやすい社会を作るのが目的です。
しかし、現在の日本では社会福祉費の莫大な負担増のために、減税だけを行うこともまた不可能です。

そこで今回の改正に「世帯主の年間所得金額の上限」を定めることになりました。

【配偶者控除の改正ポイント】

■ 配偶者控除の適用は世帯主の年間所得金額が1,000万円(年収1,220万円)以下

つまり、高所得者については配偶者控除の適用を撤廃して、ある意味増税になります。
また世帯主の年間所得によって、配偶者控除の金額も変更されるようになっています。

■ 世帯主の年収1,120万円(所得900万円)以下:配偶者控除額38万円
■ 世帯主の年収1,170万円(所得950万円)以下:配偶者控除額26万円
■ 世帯主の年収1,220万円(所得1,000万円)以下:配偶者控除額13万円
■ 世帯主の年収1,120万円(所得1,000万円)超:配偶者控除額なし

配偶者控除が適用されるパート収入は103万円のままですが、世帯主の収入制限が設けられたことにより、高所得者はいくら配偶者の収入が少なくても配偶者控除を利用することできません。

でもちょっと待って下さい。
配偶者控除では103万円は変わらずで、適用させるための収入制限だけが設けられています。
これでは増税であって103万円の壁は残ったままですよね。
確かに配偶者控除の改正点だけ注目するとそうかもしれません。
しかし配偶者特別控除の改正点を見ると、今回の改正の本当の意味が見えてくるのです。

配偶者特別控除の改正で103万円から150万円の壁に移行

これまでの配偶者特別控除は年収で103万円~105万円未満で38万円の控除を受けることができましたよね。
年収が105万円を過ぎると段階的に控除額が下がり、141万円を超えると配偶者特別控除は受けられなくなっていました。

今回の改正ではこの103万円~105万円未満を引き上げ、年収150万円以下であれば38万円の配偶者特別控除が受けられるようにしたのです。
簡単に言いますと「103万円の壁」「150万円の壁」に改正されたことになります。
今回の配偶者特別控除の改正を見てみましょう。

【配偶者特別控除の改正ポイント】

■ 配偶者特別控除の満額(38万円)を受けられる年収を150万円(所得85万円)以下とする。
■ 年収により段階的に控除額を減額させる
■ 世帯主の所得によっても控除額を減額させる

例えばパートで働いている主婦Aさんが、年間で149万円の収入を得たとします。
配偶者控除は103万円を超えていることから適用させることはできません。
しかし、配偶者特別控除は150万円以下であれば、38万円の控除が受けられるので、Aさんの配偶者は配偶者控除と同額の38万円の控除を配偶者特別控除で受けることができました。

また配偶者特別控除においても配偶者控除と同様に配偶者の年収によって、控除額が減額されるようになりました。

【(1)世帯主の年間収入が1,120万円(所得900万円)以下のケース】

■ パート年収150万円(所得85万円)以下:配偶者特別控除38万円
■ パート年収155万円(所得90万円)以下:配偶者特別控除36万円
■ パート年収160万円(所得95万円)以下:配偶者特別控除31万円
■ パート年収166万7999円(所得100万円)以下:配偶者特別控除26万円
■ パート年収175万1999円(所得105万円)以下:配偶者特別控除21万円
■ パート年収183万1999円(所得110万円)以下:配偶者特別控除16万円
■ パート年収190万3999円(所得115万円)以下:配偶者特別控除11万円
■ パート年収197万1999円(所得120万円)以下:配偶者特別控除6万円
■ パート年収201万5999円(所得123万円)以下:配偶者特別控除3万円
■ パート年収201万6,000円(所得123万円)以上:配偶者特別控除なし

【(2)世帯主の年間収入が1,170万円(所得950万円)以下のケース】

■ パート年収150万円(所得85万円)以下:配偶者特別控除26万円
■ パート年収155万円(所得90万円)以下:配偶者特別控除24万円
■ パート年収160万円(所得95万円)以下:配偶者特別控除21万円
■ パート年収166万7999円(所得100万円)以下:配偶者特別控除18万円
■ パート年収175万1999円(所得105万円)以下:配偶者特別控除14万円
■ パート年収183万1999円(所得110万円)以下:配偶者特別控除11万円
■ パート年収190万3999円(所得115万円)以下:配偶者特別控除8万円
■ パート年収197万1999円(所得120万円)以下:配偶者特別控除4万円
■ パート年収201万5999円(所得123万円)以下:配偶者特別控除2万円
■ パート年収201万6,000円(所得123万円)以上:配偶者特別控除なし

【(3)世帯主の年間収入が1,220万円(所得1,000万円)以下のケース】

■ パート年収150万円(所得85万円)以下:配偶者特別控除13万円
■ パート年収155万円(所得90万円)以下:配偶者特別控除12万円
■ パート年収160万円(所得95万円)以下:配偶者特別控除11万円
■ パート年収166万7999円(所得100万円)以下:配偶者特別控除9万円
■ パート年収175万1999円(所得105万円)以下:配偶者特別控除7万円
■ パート年収183万1999円(所得110万円)以下:配偶者特別控除6万円
■ パート年収190万3999円(所得115万円)以下:配偶者特別控除4万円
■ パート年収197万1999円(所得120万円)以下:配偶者特別控除2万円
■ パート年収201万5999円(所得123万円)以下:配偶者特別控除1万円
■ パート年収201万6,000円(所得123万円)以上:配偶者特別控除なし

【(4)世帯主の年間収入が1,220万円(所得1,000万円)を超えるケース】

■ パート年収全てのケース:配偶者特別控除なし

このように世帯主の年間収入が(1)1,120万円(所得900万円)までのケースでは、パート収入が150万円(所得85万円)であっても、満額の38万円の配偶者特別控除が受けられます。
しかし、世帯主の年間収入が(2)1,120万円超~1,170万円(所得950万円)では、38万円が26万円へ。
さらに(3)1,170万円超~1,220万円(所得1,000万円)では13万円へ減額し、年間収入で(4)1,220万円(所得1,000万円)を超えてしまうと、パート収入が150万円以下でも配偶者特別控除は適用できなくなります。
詳しくは国税庁のホームページに掲載されている「(A)厳選所得税改正のあらまし」や「(B)平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて」を参照下さい。

(A): https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/01.pdf
(B): https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/02.pdf

パート収入と世帯主の年収(所得)によって配偶者特別控除が随時変更されることになります。
ただし原則としては世帯主の年収が1,220万円(所得1,000万円)を超えると、パート収入如何によらず配偶者特別控除は適用できないと思って下さいね。

パートで働く主婦にはメリット!働きやすくなる税制改正

今回の改正は今まで103万円の壁で、働きたくても働けなかった人を救済する意味があります。
満額控除が収入で43万円も適用が広がったことは、いままで4時間しか働けなかった人が、5時間~6時間働けたり、週に3日勤務を4日に拡大させたりする作用が期待できます。

また改正前には控除の対象外だった年収141万円以上の人も、201万円までは配偶者特別控除の適用となるため世帯主の節税に繋がることでしょう。

政府としてはこの今回の改正で、雇用不足問題の解決の糸口にしたい考えがあり、収入が増え節税ができる仕組みは新たな雇用を生み出すかもしれません。期待したいですね。

高所得者にはデメリットも!増税となってしまう今回の改正

パート主婦にとって嬉しい今回の改正ですが、高額所得者にとっては様子が変わります。
改正前であれば世帯主の収入や所得に関わらず、パート収入が103万円以下であれば誰でも受けられた配偶者控除が受けられなくなり、さらに配偶者特別控除も受けられないケースが出てくるからです。

例えば年収が1,220万円を超える人で、今まで配偶者控除の適用があった場合、今回の改正で配偶者控除が適用できなくなり、約10万円の所得税の増税となってしまいます。
日本の所得税は累進課税であり、収入(所得)が多いほど税率も高くなるので、それだけ負担が大きくなるのですね。

「給料が1,200万円もあるのだから10万くらいが何だ!」
と思うかもしれませんが、いくら高額所得者であっても増税は厳しいものではないでしょうか?

配偶者控除には老人控除対象配偶者がある

配偶者控除の適用者で、その年の12月31日時点で70歳以上の高齢者の場合、老人控除配偶者として、一般的な配偶者控除よりも優遇された控除額が適用されます。

■ 世帯主の年収1,120万円(所得900万円)以下:老人控除配偶者控除額48万円
■ 世帯主の年収1,170万円(所得950万円)以下:老人控除配偶者控除額32万円
■ 世帯主の年収1,220万円(所得1,000万円)以下:老人控除配偶者控除額16万円
■ 世帯主の年収1,120万円(所得1,000万円)超:老人控除配偶者控除額なし

これからは103万円ではなく150万円の壁が生まれるのか?

今回の改正では配偶者控除よりも配偶者特別控除の改正によって、大きな利益を受ける人が多くなりそうです。
今まで103万円壁だった配偶者控除が、配偶者特別控除により150万円まで満額の控除(38万円)を受けることができるようになったからです。
また141万円までしか適用できなかった配偶者特別控除も201万円まで拡大されることになりました。

これからは配偶者控除や配偶者特別控除を受けたいと考えている人は、150万円~201万円の壁に注意する必要がありそうですね。

今回の改正はあくまで所得税であってアンバランスな税制に

所得によって決められる税金は所得税だけではありません。例えば「住民税」。
実は住民税には「100万円の壁」と呼ばれるものがあり、年間の収入が100万円を超えると課税対象になります。

住民税は各自治体の税金なので細かくは違いがあるのですが、大抵は所得が35万円以上あると課税対象になります。
給与所得控除が65万円なので、「65万円+35万円」100万円です。
つまり年間の収入が100万円を超えると、給与所得控除を差し引いてもプラスとなり、住民税が課税され納税義務が生じる訳です。

今回の改正はあくまで所得税の壁の話なので、住民税の壁は相変わらず100万円であることを覚えておいて下さいね。
住民税の課税は自治体で違いがあるので、詳しく知りたい人は、自分が住んでいる自治体の税務課に確認してみましょう。

社会保険の加入がデメリットになる可能性もある

日本は国民皆保険制度を採用しており、国民全員が健康保険に加入する義務があります。
健康保険には主に「社会保険&厚生年金」「国民健康保険&国民年金」の2種類があり、自営業者を除くサラリーマンは社会保険に加入します。
一般的にサラリーマンの配偶者は、扶養者として健康保険も年金も個別に加入する必要はありません。

しかし、2016年からパート従業員に対する加入条件が厳しくなり、週に20時間以上働く人は社会保険、厚生年金への加入が義務付けられました。
原則従業員数が501人以上の会社が該当しますが、これからもそのハードルは下がることが予想されます。

今回の配偶者控除、配偶者特別控除の改正で、業務時間を延長した場合には、この社会保険の条件に該当してしまう可能性を考慮しなくてはいけません。
そうなると配偶者の扶養から外れて、自分の収入で社会保険料と厚生年金を支払う必要が出てきます。

ただし、これら社会保険は会社が一定部分を負担することから、かえって負担が少なくなる人も出てくるでしょう。
特に配偶者がサラリーマンではなく、自営業者のケースでは年金の半分を会社が負担することから、大幅な節約となります。
ケースバイケースだと考えて下さい。

配偶者がサラリーマンで扶養家族として、社会保険、第3号被保険者に該当する人は、負担増の可能性から特に注意が必要です。

社会保険の負担を将来の貯金と考えることもできる

仕事時間を増やすことで、収入は大幅に増えますが、そのぶん社会保険料の負担が大きくなり、手取りでは昔より減少してしまうケースも考慮しなくてはいけません。
これでは損をしている気分になってもおかしくありませんよね。

しかし、国民年金から厚生年金に代わることは、将来の年金額が増えることを意味しており、老後の生活を安定させることにつながります。
また会社の社会保険に加入すると、無料で健康診断を受けられたり、予防接種の補助が出たりする会社もあります。
社会保険の加入を必要以上にデメリットに感じるのではなく、会社が保険料を半分負担してくれるのですから、メリット考えることも大切ですね。

損をしないようによく考えて働き方を決めることが大切

今回の改正はあくまで所得税の配偶者控除と配偶者特別控除です。
特にこの改正の恩恵を受けるのはサラリーマン家庭ではなく、個人事業者家庭が多いかもしれません。
それは個人事業では扶養と言う概念がなく、全て個々に課税されていたからであり、その意味では個人事業主にとっては嬉しい改正だと思います。

高額所得者に控除を少なくする取り組みは間違いではなく、これからも税制改革の方向性は同じ方向を向くのではないでしょうか?
どちらにせよ、税制改革はこれからも続くので、「住民税とのアンバランス」「高齢者における課税」など様々なテーマで議論がされると思います。
働きやすい社会を作るための第一歩…そう思いたいですね。

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この記事を書いた人
moose

moose

会社経営を経て夢のセミリタイヤを45歳で実現し、のんびりするはずが性格なのかファイナンシャルプランナーとして独立するはめに(泣)…成人した子供よりもポメ2匹を溺愛しています。のんびり書きたいライターです。
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