消費増税で適用される軽減税率、8%のままで買えるものと10%になるものの違いとは


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いよいよ増税まで1か月を切りましたが、今回は日本で初めて「軽減税率」という制度が導入されます。
消費税が8%が維持される商品と10%に引きあがるものの2種類が店頭に並ぶようになりますが、これがものすごくややこしいと不評の嵐!
基本的には飲食料品と新聞のみ8%に据え置きとなり、ほとんどのものが10%に引き上げられますが、アルコール度数が1%以上ある調味料はお酒とみなされ10%になったりと商品によっても異なるようです・・・。

何が8%で何が10%になるの?


出典:国税庁「令和元年10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます

こちらは国税庁が公開している軽減税率の対象範囲です。
緑色の部分は8%のまま、白色の部分が10%となります。

8%据え置きなのは食品表示法に規定する食品(酒類を除く)が対象となります。
外食やケータリング(出張型の料理提供サービス)などは軽減税率の対象には含まれません。

ただし冒頭でも説明したように商品によって異なる場合もあります。
カテゴリごとに見ていきましょう。

■ 飲食料品

精米、野菜、鮮魚、乳製品、パン類、菓子類 8% 家畜用動物、ペット、観賞用の魚 10%
食用の氷 8% 保冷用の氷、ドライアイス 10%
ミネラルウォーター 8% 生活水(水道水) 10%
ノンアルコールビール、甘酒、みりん風調味料など 8% ビール、ワイン、本みりん、調理酒などの酒類 10%

精米や野菜、精肉、鮮魚、乳製品、パン類、菓子類、食用の氷やミネラルウォーターなどは8%になります。
また、ノンアルコールビールや甘酒、みりん風調味料などもアルコール度数が1%未満なので8%対象です。

ただし家畜用の動物やペット、観賞用の魚、保冷用の氷やドライアイス、水道水は10%。
酒類もアルコール度数が1%以上のものは10%となります。
ちなみに調味料として使われている「みりん」はアルコールが15度程度あるので調味料であっても10%、調理酒も酒同様14度程度あるので10%となりますがややこしいですね…。

■ 飲食料品の提供場所

飲食料品を提供する場所によっても税率は異なります。

テイクアウト、出前 8% レストランや出張料理、屋台 10%
学校給食、有料老人ホームなどの食事 8% 社員食堂、学生食堂 10%
ホテルや旅館にある冷蔵庫内の飲料 8% ホテルのルームサービス 10%
果樹園で収穫した果実を持ち帰って食べる場合 8% 果樹園で収穫した果実をその場で食べる場合 10%

店内で食べる(イートイン)だけでなく、持ち帰り(テイクアウト)もできるハンバーガーショップや牛丼チェーンは食べる場所によってかかる税率が異なります。

外食の定義は”飲食店で食べること”になるのでイートインをする場合は10%になりますが、テイクアウトする場合は”飲食料品を買って帰る”ことになるので8%となるのです。
ちなみに家から注文する出前などは外食にはならないので8%据え置きになります。

果物狩りはもいでその場で食べる場合、外食とみなされ10%になりますがお持ち帰りをした場合は8%になります。
外食は贅沢だから…という理由で軽減税率対象外となるようですが、これは人それぞれの考え方によっても異なりますよね。

■ 新聞

また新聞は一定の題号を用い、政治や経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものが軽減税率対象となるようですが、購入方法によって税率が異なります。

週2回以上発行する定期購読新聞 8% 売店等で販売している新聞や電子版新聞 10%

週2回以上発行されている定期購読の新聞の場合は、ニュースや知識を得るための負担軽減や活字文化を維持するためだけでなく、知的好奇心を満たしたり生きるための情報収集の一つとして使われることもあるため軽減税率対象となりました。
新聞の税率軽減は海外でも多く適用されていますが、イギリスでやベルギー、デンマーク、ノルウェーの4ヵ国においては新聞の税率を0としているそうです。

またコンビニで売られている娯楽としてみなされるスポーツ新聞などは軽減税率対象外となり10%になります。

このように今回日本に導入される軽減税率には明確な線引きがないので、どうしてもややこしいという声が多くあがっています。

気になる海外の軽減税率

また海外ではすでに軽減税率が導入されている国があります。

例えばフランス。

旅客輸送、肥料、宿泊施設の利用、外食 7%
書籍、食料品 5.5%
新聞、雑誌、医薬品 2.1%
不動産取引、不動産賃金、金融・保険、医療、教育、郵便 非課税

標準税率はなんと19.6%と日本の2倍以上ですが、細かく分けられており医療や教育は非課税。
標準税率の高さにはびっくりですが、医療や教育が非課税というのはありがたいですよね。

またフランスにある高級食品・トリュフやフォアグラなども食料品の中に含まれるため軽減税率が適用されていますが、これは「国産のトリュフやフォアグラの国内産業を保護するために」といったきちんとした理由の元で適用されています。

続いてはイギリス。

家庭用燃料及び電力 7%
食料品、水道水、新聞、書籍、国内旅客輸送、衣料品、住居の建築、障がい者機器 0%
土地の譲渡・賃貸、建物の譲渡・賃金、金融・保険、医療、教育、郵便、福祉など 非課税

*非課税はもともと課税対象外
*0%はもともと課税対象ジャンルだったものから0の設定になったもの、用途によって課税される場合もある

標準税率はなんと20%とフランス以上に高いですが、医療や教育、土地の譲渡や賃貸は非課税対象、さらに食料品や衣料品などは税率が0%と現時点では消費税がかかりません。

ちなみにイギリスはアフタヌーンティにお菓子を食べる文化がありますが、食べるお菓子については税率が細かく分けられています。
例えば板チョコやボンボンは贅沢品とみなされるので標準税率がかかりますが、ケーキはチョコレートがかかっていても0%、チョコレートでコーティングされたビスケットは標準税率。
国の文化によって贅沢品扱いになるかならないかの差があるのは仕方がありませんが、これでは消費者側も覚えきれませんよね。

海外では日本よりも前から軽減税率が導入されており、さらに日本以上に細かく分けられていますが実は軽減税率によってさまざまな問題も起きています。

プリングルスはポテトチップか?ビスケットか?

イギリスで実際に起きたP&G社の「プリングルス」にまつわる話を紹介しましょう。

イギリスではジャガイモを原料としたポテトチップスは軽減税率対象外(20%)となっていますが、ケーキやビスケット類は軽減税率対象(0%)となっています。

日本でも売られている「プリングルス」、あなたはポテトチップスと認識していますか?それともビスケットと認識していますか?

実はイギリスでもプリングルスが販売されているのですが、原材料であるジャガイモを42%に抑え、さらに小麦粉や調味料など合わせてポテトチップスのような形に形成しているという理由から、P&G社は「ビスケット」として0%税率で販売してたのです。

もちろんイギリス税関庁は認めず、最終的には裁判で争うことなってしまいました。
結果はP&G社が敗訴する形になり、プリングルス=ポテトチップスとなったのです。

増税前に買っておくべき商品

8%から10%に引き上げられる消費税。
2%の増税は家計を預かる主婦にとってかなりの負担がありますよね。

そのため「大きな買い物は今のうちに…」と焦っていませんか?

もちろん増税前にまとめ買いをしておくことは大切ですが、今回は軽減税率が導入されるため購入するものによっては急いでまで買う必要がありません。

■ 酒や調味料
お酒やアルコール度数が1%以上の調味料は税率が10%になるので増税前に買っておくべき。

■ ペットフード
人間の食べるものは軽減税率対象になりますが、ペットフードは非対象となります。

■ 医薬品
常備薬だけでなく、医薬部外品のサプリメントや栄養ドリンク、コンタクトも10%になるのでまとめ買いしておくと安心です。

■ 定期券や回数券
定期券や回数券は可能な限り買っておく方がお得になります。
予定が決まっている場合、航空券も増税前に買っておくとお得です。

■ スポーツ観戦や映画、レジャー施設のチケット
購入可能であれば増税前に買っておくべき。
特に高額な年間パスポートは2%の差もかなり大きくなります。

例えばディズニーリゾートの年間パスポートで計算した場合。
「2パーク年間パスポート」で大人89,000円、子供56,000円
家族4人で計算すると290,000円(89,000×2名、56,000円×2)になり、消費増税されることで値上げが予想されます。
29万円の2%は5,800円ですから無視できる金額ではありませんよね。

■ 自由診療
人間ドッグや審美歯科などは、増税前にできるだけ早く始めておくべき。
10月1日以降の診療に関しては税率が10%になります。

■ リフォーム
特に水回りのリフォームは高額になりがちなので、できれば増税前に契約を済ませたいところ。
新築の場合は工事請負契約をしたものに限り経過措置が適用されるため、契約が9月中であれば10月以降の引き渡しでも8%のままとなります。

■ ブランド品や普段値下げをしないもの
ブランド物のバッグやコスメは普段値下げをしないので、増税によって10%に引き上げられると大きな負担になります。
他にもApple製品やランドセルなども滅多に値下げされないので、買うものが決まってる場合は増税前に購入しておくようにしましょう。

■ 書籍
雑誌や本も増税後は10%になります。
1冊買いであればそこまで負担にはなりませんが、もしまとめて本を購入する予定があれば増税前がオススメです。

■ 楽器
高額になりがちな楽器も増税前に購入するのがおすすめ。
弦やオイル、リードなどの消耗品は使用期限も長いのでまとめ買いが適しています。
取り寄せが必要な場合は9月中に注文・契約をしておくようにしましょう。

急いで買う必要がないもの

軽減税率対象となり、増税後も変わらず8%で買うことができる商品は急いで買う必要がありません。

■ 飲食料品
飲食料品は増税後も8%で購入することができるので急いで買う必要はありません。
高級食材も持ち帰り(テイクアウト)であれば8%になるので買い溜めは避けましょう。

■ アルコール度数1%未満酒類
ノンアルコール飲料や甘酒はアルコール度数が1%未満になるので増税後も8%のまま購入することができます。

■ 健康食品
医薬品は10%ですが、健康食品の中でもトクホ(特定保健用食品)や機能性表示食品、栄養機能食品は”食品”に該当するので増税後も8%のまま購入することができます。

■ 住宅
金額が大きい分、増税が大きな負担となりそうですが、実は住宅の場合住宅ローン控除の拡充やすまい給付金などが10月以降も活用できるので、増税前と増税後どちらで購入を決めてもあまり差がありません。

■ 自動車
自動車についても同じく、10月以降に自動車取得税が廃止されるので購入する車種によって異なります。

ポイント還元制度がスタート!キャッシュレス決済を活用しよう

増税とともにスタートするポイント還元制度。
増税後9カ月間の期間限定となりますが、キャッシュレスで決済をした場合のみ購入金額の原則5%を還元してもらうことができます。

大手コンビニ4社では還元率が2%になりますが、ポイント後付けではなくなんとその場で商品代金から2%を差し引く即時割引を発表しました。
これなら実質8%になり、増税前と同じ金額で商品を購入することができるのでお財布にも安心ですね。

お店によって還元方法や還元率が異なるので、詳しくはこちらの記事をチェックしてみてください。

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この記事を書いた人
ゆかにゃん

ゆかにゃん

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