仕事を辞めて転職するまでの間、失業給付をもらえることを知っている人は多いと思います。
ですが、自分で申請しなければもらえないことや提出期限を過ぎるともらえないことをご存じですか?
さらに失業給付と同じように役所に申告すればもらえる給付金が他にもあるということもご存知でしょうか?
そこで今回は失業から再就職までの間に申請することで、“必ずもらえるお金”について説明したいと思います。
役所では教えてくれないこれらの情報。
いざという時のためにしっかり学んでおいてくださいね。
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失業給付とは
失業から転職までの間にもらえるお金はいくつかありますが、まず最初は失業給付から説明しましょう。
失業給付とは“働く意思はあるのに何らかの理由で会社を辞めざるを得なくなった”場合に、申告をすれば90~180日間の失業給付を受け取ることができるお金です。
受け取るためにはいくつかの条件がありますが、受け取ることで失業中も生活に不安を感じることなく、新しい仕事を探すことができます。
失業保険をもらえる人の6つの条件
実は退職後ハローワークに行けば誰でも失業保険がもらえると思っている人が多いようですが、もらうためにはいくつかの条件があります。
1、雇用保険に加入していること
2、離職前の勤務日が月11日以上あり、それが12カ月以上あること
3、会社から離職票を発行してもらっていること
まずこの3つをすべて満たしていなければ、失業給付を申請することはできません。
1の雇用保険ですが、こちらは社員だけでなくアルバイトやパートも強制加入になっています。
つまり1年以上同じ職場にいた方は全員対象になります。
また申請しても以下のような人は失業給付を受けることはできませんので注意が必要です。
4、既に再就職先が決まっている人
5、これから起業する人
6、事情があってすぐには働けない人
1~3に該当し、4~6には該当しない人なら、離職票を持って今すぐハローワークに申請しましょう。
(失業認定を受けた約一週間後には、指定した口座に給付金が振り込まれるのでお金が早く欲しければ早めに動くことが大切。ただし、これは会社都合で退職した場合のみとなり、自己都合で退職した場合は申告後3ヶ月間は失業給付を受けることができません。
失業手当もらえる期間と金額
失業給付は退職する理由や勤続年数、年齢によってもらえる期間や金額が異なります。
もらえる期間
自分都合で退職・・・もらえる期間90日間
会社都合で退職・・・もらえる期間180日間
もらえる金額
離職する前の6ヵ月のお給料の約5割~8割程度
【例えば、自己都合で退職、退職前の6ヵ月間のお給料が25万円だった場合】
○賃金日額
250,000×6ヵ月÷180日=8,333円
■基本手当日額
8,333×0.7(70%だった場合)=5,833円
5,833円×90日=524,970円
つまり、524,970円がもらえる失業手当の総額になります。
また失業手当をもらっている間は、4週間おきにハローワークに行き失業の認定を受ける必要があります。
どんな就職活動をしているか?といった報告や、きちんと働く意思があるか毎回のように聞かれますので、きちんと意志表示はしておきましょう。
その間は仕事ができないと勘違いしている人が多いのですが、1日の労働時間が4時間未満の内職程度なら失業手当をもらいながら働くこともできます。
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自己都合で退職してもすぐに失業手当がもらえる場合がある
会社が嫌になった、激務で身体を壊してしまったなど自己都合で退職した場合でも、伝え方ひとつで3カ月の給付制限がなくなる場合があります。
「正当な理由のある自己都合」と認められた場合がそうです。
「正当な理由のある自己都合」と認められる場合
・パートナーの引越しでやむなく退職した
・病気やケガで働きつづけることができずやむなく退職した
・両親の介護などでその仕事を続けるのが困難になった
・会社の契約で更新をしてもらえなかったや強制解雇
・セクシャルハラスメントやパワーハラスメントによる自主退職
この場合は「特定理由離職者」として認められ3ヶ月の給付制限はなくなり、会社都合で退職した場合と同じように失業認定を受けた約一週間後には指定した口座に給付金が振り込まれます。
「自分に非がないのに辞めざるを得なかった・・・」
そういう事例は実はとても多いので、該当する場合は遠慮せずハローワークで辞職の理由をしっかりと伝えましょう。
ただし病気の場合は医師の診断書なども合わせて提出する必要があります。
定年退職後でも失業保険が受給できる
実は定年退職後でも、雇用保険(失業保険)がもらえるんです。
失業保険は「現在の会社を自ら離職したり、解雇・倒産・定年などで新たな職を探す必要性がある人に支払われる給付金」
そのため定年退職をしても、お金をもらうことができるのです。
ただし、定年後に雇用保険の受給には条件があります
・定年退職前に働いていた会社で最低6ヶ月以上雇用保険に加入
・65歳未満である
・健康状態が良好である
・働く意思がある
・求職活動をしている
これらの条件を満たしている場合は、受給することが可能。
■ 離職票-1・離職票-2
■ マイナンバーがわかるもの
■ 身分証明書(免許証等)
■ 写真(縦3cm×横2.5cm)2枚
■ 印鑑
■ 預金通帳またはキャッシュカード
これらを持ってハローワークに行き、失業給付手続きを行いましょう。
早めに再就職先が決まったら、プラス再就職手当
失業~再就職までの間申告すれば受け取ることができる“失業手当”。
雇用保険のなかには他にも“再就職手当”と呼ばれるものがあります。
この再就職手当というのは失業手当を受けながら早期に再就職が決まった場合、残りの失業手当の一部を受け取ることができる”ご褒美”のようなものです。
まずは、再就職手当を受け取るための条件から紹介していきます。
再就職手当の条件
再就職手当を受け取るには、下記の9つの条件に当てはまらないといけません。
1.就業についた日の前日までの失業手当金の支給日数が、所定給付日数の1/3、かつ45日以上あること
2.再就職先で雇用保険に加入し、1年以上の勤務が確実であると認められること
3.離職前の事業主に再び雇われたものではないこと
4.就職した後にすぐ離職しないこと
5.待機期間(7日間)後の就職であること
6.原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること
7.自己都合退職などで、給付制限がある場合、待機満了後の1ヶ月においてハローワーク(ハロワ)または許可・届け出のある職業紹介業者の紹介による就職であること
8.就職日前3年以内の就職の場合、再就職手当または常用就職支度手当金を受け取っていないこと
9.受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されていないこと
このように、再就職手当というのは早く再就職先を決めることでお金を受け取ることができます。
再就職手当を受け取る際には雇用証明書が必要となるので、再就職が決まったらすぐに発行してもらうようにしましょう。
再就職手当の手続き方法
再就職が決まったら就職日(勤務開始日)の前日までにハローワークへ行き、就職の報告をしましょう。
今まで受け取っていた失業手当金は就職日の前日まで支給されるため、失業認定も同時にしてもらうこととなります。
【再就職手当の手続き(就職日前)に必要な書類】
・採用証明書など
・失業認定申告書
・雇用保険受給資格者証
【提出先(申請先)】
・ハローワーク
採用証明書というのは「雇用保険受給資格者のしおり」の中にあります。
就職先の会社に記入してもらい提出してください。
ただし、会社によっては実際に勤務してからでないと記入してもらえないこともあります。
このようなケースの場合、勤務開始日前日に提出することは難しいですよね。
そのため、ハローワークの職員さんにきちんと理由を説明しておき記入後は速やかに提出しましょう。
また、就職の報告をした際に再就職手当の条件に該当した場合「支給申請用紙」が渡されます。
この支給申請用紙は就職日の翌日から1ヶ月以内に提出しましょう。
就職日以降の手続き方法
先ほどお伝えした再就職手当の申請書「支給申請用紙」は就職した日の翌日以降に提出することができますが、1ヶ月を過ぎると申請できなくなるので注意してください。
【再就職手当の手続き(就職日後)に必要な書類】
・再就職手当支給申請書(就職先の会社による証明が必要)
・雇用保険受給資格者証
・ハローワークに求められる書類など
提出の際ですが、ハローワークは土日・祝日は開いていません。
そのため、再就職手当支給申請書の提出は郵送でも大丈夫ですよ。
ちなみに、再就職手当が振り込まれる前に「支給申請書」を提出した1ヶ月後に支給するための調査が行われます。
この調査が終わり次第「支給決定通知書」という書類が届き、1週間後ほどで口座に振り込まれます。
※調査結果によっては再就職手当金を受け取るまでに時間がかかる場合もあります。
新型コロナウイルスで失業した場合
新型コロナウイルスの影響で失業してしまった方はこちらの記事で詳しく紹介している今すぐ申し込める公的支援を利用しましょう。
中には無利子で利用できる貸付制度もあるので、上手に活用したいですね。
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