会社の倒産やリストラ、転職による退職などが珍しくない時代になりました。
「今の仕事、いつまで続けられるんだろう・・・」
「このまま働き続けていていいのかな・・・」
こんな不安を抱えながら毎日仕事をしている方も少なくないそうです。
もし不安を抱えて仕事をしているならば、いっそのことスキルアップをしてみませんか?
実はスキルアップを目指す方にぴったりな給付金を受け取る制度があります。
さらに万が一失業した場合にもらえるお金にも、実はいろんな種類があるのです。
と言うことで今回は仕事に関する制度や給付金について学んでみましょう。
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スキルアップを目指す方
今の仕事をしながら、さらに上を目指したい・・・!
そんな方に知ってほしい給付金制度をまとめてみました。
専門実践教育訓練給付金
専門的、実践的な教育訓練と高度なスキルを身につけたい人のため給付されるお金。
雇用保険に2年以上加入している会社員または離職者が対象です。
ハローワークで事前にコンサルティングを受ける必要がありますが、受講料のおよそ50%ほどをもらうことができるので助かりますね。(場合によっては705受け取り可)
給付してから3年間経つと、再度利用することができるのも嬉しいポイントです。
指定講座は
MBA・看護師・介護福祉・調理師・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・柔道整復師・言語聴覚士・保育士・栄養士・キャリアコンサルタントなど
受講・資格取得し、終了から1年以内に雇用された場合、さらに支給額がアップします。
最大168万円ももらうことができるので見逃せませんね。
届け出はハローワークから行うことができます。
一般教育訓練給付
教育訓練給付はキャリアアップを目指して教育訓練の講座を受けた場合、かかった費用の20%(最大10万円)が申請すると戻ってくるというシステム。
実はこのシステム、失業中の人でも申請をすればもらえることをご存じですか?
受けられる講座は厚生労働大臣の指定する教育訓練の講座が対象。
ハローワーク指定の自動車学校や専門学校や大学でも学ぶことができます。
専門実践教育訓練の場合は訓練期間も長いので費用の40%(最大32万円)が戻ってきます。
ローンを利用した場合も契約書等、証明になるものがあれば給付されます。
【失業中でも対象になる一定条件とは?】
1.雇用保険の加入期間
○一般教育訓練・・・3年以上(初めての利用は1年以上)雇用保険に加入していること
○専門実践教育訓練・・・10年以上(初めての利用は2年以上)雇用保険に加入していること
2.退職後1年以内に受講すること
退職後1年以内に教育訓練を始めれば教育訓練給付を受けられる
つまり退職していても1年以内なら雇用保険に加入していなくても教育訓練給付の対象となるのです。
また過去に転職した場合、再就職までの期間が1年以内であれば加入期間が加算されます。
さらに妊娠や出産、育児、ケガや病気などの理由で受講できなかった場合は最長4年間延長ができるなど
給付が受けやすいシステムになっています。
教育訓練給付を受けられる講座は限られていますが、失業給付を受取りながら教育訓練給付も受けられるので経済的な不安も軽くなりますよね。
受講終了後1ヶ月以内にハローワークに申請しないともらえませんので注意しましょう。
フリーランスもスキルアップ!
最近増えてきたフリーランスという働き方。
フリーランスでもスキルアップ時に支援制度を利用することができます。
求職者支援制度
雇用保険が未加入の人の就職を支援してくれるこの制度。
たとえばアルバイトだった人や自営業から再就職を目指す人が受けられます。
厚生労働大臣認定の民間訓練期間で「救援者支援訓練」を無料で受講することが可能。
さらに基礎的能力を学ぶ「基礎コース」と、介護職員実務者・ネイリストなど特定の職種に必要な実践的能力を学ぶことができる「実践コース」があるので自分に合わせて受講ができます。
月収8万円以下の場合、月10万円の「職業訓練受講給付金」をもらうこともできますよ。
届け出はハローワークになります。
無料で資格や新しい技能を取得するなら!
受講終了後にもらえる教育訓練給付とは別に、無料で新しい資格や専門的な技能を習得することができる公共職業訓練という制度もあります。
公共職業訓練
失業手当をもらっている人が対象で、職業訓練を受けると失業給付の基本手当に受講日数×日額500円(最大40日分)を加算してもらうことができます。
それだけではありません。
訓練施設までの交通費も最高42,500円/月までもらうことができます。
また訓練校に通っている間は、たとえ失業給付期間が終了しても延長して基本手当と同じ失業給付を受け続けることができるのです。
万が一失業しても、じっくり腰を据えて資格や技能を習得できるので、こちらも忘れず申請しましょう。
まとめ
このように、意外と知られていない給付金がまだまだあります。
万が一仕事を辞めてしまった場合にもらえる失業保険や、新たに仕事を始める際にもらえる再就職手当について書いた記事もありますので、合わせてチェックしてみて下さいね!
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